人事異動の季節、看護師、薬剤師など、異動の前に有給を使い果たす権利があります。ということで交代時期の一番忙しい時にゆっくりと休みをとるということが慣例化しています。雇用者として被雇用者につべこべいうと権利を主張してきますから期待していない相手には、イエスもノーも言いません。大学病院の関連人事は異動しながら将来の幹部に育っていくべき人材もいますので、そういう貴重な人材には是非、幹部として、人の上に立つ者として、自分の背中を見せて若いやつを引っ張る、Show the Flag !! 旗色を鮮明にする、ことも学んでいってほしいものです。ある病院の中堅くん、今度4月1日付けで異動することになりました、との話、それはよかったね、おめでとう、ということで話をつづけたところ3月の最後の週は休みます!!とうれしそう。こんな時でないと休めませんから、と。あっそう、そうね。しかし、その最後の1週間、きっと怒濤のようなかけこみ検診とか、術前治療後の手術段取りとか、残る彼の上司には相当な負担が掛かり、きっとものすごいことになると思い、彼の上司に尋ねてみたら、そうだけど、まあ、休むっていうものをだめともいえないじゃないですか、と苦笑いしながら温厚な対応。ここは、我が出番と心得て、中堅くんに「異動の時っては大変だよね。俺たちの頃も3月31日の夜中の12時まで病棟業務してそれから医局の荷物まとめてそのまま次の勤務先に行って守衛さんに言ってロビーで仮眠して10時に辞令もらって、っていうかんじだったもんなー、先生もそんな感じなんでしょ?」(1週間休みを取ると聞いたのを忘れたふりして、しかも遠い目をして)、「いえ、ボクは最後の週はお休みを頂いて・・・」「えー!!! そんなんありなの!!」(とわざと大げさに驚く)「俺たちの頃はね・・」、(と、ぼけたふりして同じ事を繰り返す)・・。そのときはそれで終わったのですが、後で聞いたら中堅くん、最終日まで外来やるんだそうです。少しは幹部候補生としての自覚が目覚めてきたのかな、どうかな、まだ、わかんないな、かれの先輩をみても、みんな、緩くて甘いからな。。
月: 2016年3月
乳がん市民講座のご案内
NPO法人がん情報局が主催する
乳がん市民講座
抗がん剤は効きますか?
基調講演 患者の「なぜ」に答える乳がん薬物療法
演者 浜松オンコロジーセンター
渡辺 亨
パネル討議 あなたの疑問に答えます
パネリストたち
2016年3月20日(日曜日)午後1時-4時
アクトシティコングレスセンター3階
詳細は 市民講座ポスターをご覧下さい。
施設基準の不合理を考える
今さら言っても間に合わないけれど、同じ事をやっていても「病院」では加算がとれるけれど、「診療所」では加算がとれない、と言う項目が沢山あり、街角がん診療所を推進する立場で、とても不条理を感じます。間に合わない、と言うのは、「平成28年度の保険診療点数の改訂に」ということです。
「無菌製剤処理料」という項目があります。無菌製剤処理とは「無菌室、クリーンベンチ、安全キャビネット等の無菌環境において、無菌化した器具を用いて、製剤処理を行い、無菌製剤処理を常勤の薬剤師が行うとともに、その都度、当該処理に関する記録を整備し、保管しておくことが義務づけられています。
それで、エンドキサンなどの「揮発性の高い薬剤」を使用する場合には、「閉鎖式接続機器」を使用した場合に150点(=1500円)の加算がつく、というもの。この閉鎖式接続機器は、点滴チューブとかの接続の際に、薬剤が一切、漏れないように出来ている、確かに優れものですが、一回の点滴分で、現金正価2,000円ぐらいします。ですから、そもそもこれを使って、加算をとっても「足がでる」のですが、医療者にとって安全性が高い器具ですから、積極的に導入すべきと考え検討したところ、算定要件の一行目に「イ 病院であること。」とあり、じゃあ、だめじゃん、となってしまいました。なんで診療所ではだめなの? 外来化学療法は2004年に病院で診療報酬加算が認められ、次の2004年改訂の際に診療所でも加算が認められ現在に至っています。安全で、効果的て効率のよい街角がん診療をやろうとしても、このような理不尽な「差別」を厚労省がするようではよいシステムは普及しません。在宅診療を推進するのならば診療所での高度医療を推進するべきではありませんか? 厚労省よ!!!
この件に加えて言いたいのは、厚労省はさまざまな「施設要件」を加えて来ますが、それがために、どれだけの設備投資、人件費が必要になるのか、そしてその要件は本当に意味があることなのか、過剰品質を求めていないのか、それを満たすために医療機関はハードルが高すぎて経済的に、人員配置的に消耗してしまう、あるいは切り捨てられる(病院でないとだめとか)のであります。世の不条理を感じますが、被害をうけているのは我々のような中小医療機関なのであります。国民総医療費44兆円を削減したければ過剰・不要な要件は見直すべきであると思います。
オープンシステムをもいちど考える
注:診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労働大臣が定める開放利用に係る施 設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(以下 この表において「開放型病院」という。)に入院中である場合において、当該開 放型病院に赴いて、当該患者に対して療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番 号A002に掲げる外来診療料、区分番号C000に掲げる往診料又は区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料は別に算定できない。通知:(1) 開放型病院共同指導料(Ⅰ)は、開放型病院に自己の診察した患者を入院させた保険医が、開放型病院に赴き、開放型病院の保険医と共同で診療、指導等を行った場合に1人の患者に1日につき1回算定できるものであり、その算定は当該患者を入院させた保険医が属する保険医療機関において行う。(2) 開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定した場合は、区分番号「A000」初診料、区分番号「A001」再診料、区分番号「A002」外来診療料、区分番号「C000」往診料及び区分番号「C001」在宅患者訪問診療料等は算定できない。
(3) 診療所による紹介に基づき開放型病院に入院している患者に対して、当該診療所の保険医が開放型病院に赴き診療、指導等を行った場合において、その患者について、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)が既に算定されている場合であっても、開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定できる。
(4) 開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定する場合、当該患者を入院させた保険医の診療録には、開放型病院において患者の指導等を行った事実を記載し、開放型病院の診療録には当該患者を入院させた保険医の指導等が行われた旨を記載する。
(5) 開放型病院共同指導料(Ⅱ)は、当該患者を入院させた保険医の属する保険医療機関が開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定した場合に、開放型病院において算定する。
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5周年記念独り言 父の背中と友の声
インフレ犬
黒の豆柴が動物番組に登場、あどけなく歩く子犬の姿や、4分の4拍子で街を散歩する成犬の姿は、愛犬ロビンそっくりで、やっぱり黒の豆柴サイコー!!と思いました。ところがそのあと、ペットショップの映像になり、この子犬1匹650、000円と!! 今は豆柴ブームで価格も高騰しています、との説明。ロビンは8年前、10万円で我が家に来ました。政府が四苦八苦してデフレ脱却と言っているのに犬の価格は超インフレでござる。